配偶者・子どもがいない「おひとりさま」の相続

法定相続人がいる場合の「おひとりさま」の相続についてお話していきます。

相続人が一人もいない場合は相続人がいない「おひとりさま」の相続ってどうなるの?もお読みください。

法定相続人

日本の民法では、故人の遺産を誰が相続するか明確に定めています。配偶者がいる場合、配偶者は常に法定相続人となりますが、「おひとりさま」の場合、法定相続人は血縁関係に基づいて以下の順序で決定されます。

  1. 第1順位: 子ども(直系卑属)が最優先の相続人です。養子縁組をした場合や認知した子供がいる場合も第1順位の相続人となります。
  2. 第2順位: 子どもがいない場合、故人の親(直系尊属)が相続人となります。
  3. 第3順位: 両親も既に亡くなっている場合は兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合は兄弟姉妹の子が代襲相続人となります。ただし、兄弟姉妹の代襲相続は1代のみに限られます。

遺言書で財産を渡す人を選ぶことができます

遺言書は故人の意志を法的に有効に伝える手段です。遺言によって故人は自分の財産を意図した人に遺すことが可能となります。遺言書を遺すことによって、遺言者は法定相続人に関わらず、遺言者が特定の人に対して感じている感謝や愛情を形にすることが可能です。

特に「おひとりさま」の場合、法定相続人となるのは親が生きていれば親や兄弟姉妹、または甥や姪などです。しかし、場合によっては法定相続人にあたる人とは疎遠であったり、ワケがあって、ご自分の大切な財産は法定相続人以外の方、例えば、友人や法定相続人以外の親族、慈善団体への財産を遺したいと考えるという方もおられます。

このような場合には遺言書を残しておくことで、ご自身が財産を残したいと思う相手に財産を渡すことができるようになります。

公正証書遺言がおすすめ

ご自分の意思を反映させるためには、公正証書遺言を作成して、その中で遺言執行者を決めておくことをおすすめします。遺言執行者がいれば、遺言書の内容をそのまま執行してもらうことができます。遺言執行者は自身で自由に選ぶことができますが、遺言執行者に指名された者はそれを断ることもできますし、執行するのにも専門的な知識も必要になるので、あらかじめ行政書士などの専門家を指名しておく場合が多いです。

当事務所ではおひとりさまの見守りサービス、任意後見契約、公正証書遺言の作成サポートから遺言執行、死後事務委任までトータルでサポートいたします。

「おひとりさま」に公正証書遺言をお勧めする理由

  1. 法的な保証が強い: 公正証書遺言は公証人が関与するため、形式上の誤りが少なく、遺言の効力が無効になるリスクが極めて低いです。また、当事務所では専門家である行政書士が文案をご提案いたしますので遺言内容の誤解が生じる余地が少なく、争族を防ぐことができます。
  2. 保管が安全: 公正証書遺言は公証役場に保管されるため、紛失や偽造、破棄のリスクがなく、いつでも原本の確認が可能です。これにより、遺言者の意志が確実に守られます。
  3. 秘密保持が可能: 遺言の内容を生前に公開することなく、遺言者の意志に基づいた形で相続が進行します。特に親族関係が希薄である「おひとりさま」にとって、プライバシーの保護は重要なポイントです。公正証書遺言を作成する際には2名の証人が必要となりますが、当事務所にご依頼いただければ、2名の証人も守秘義務のある行政書士が承ることが可能です。
  4. 手続きの簡便さ: 自筆証書遺言は本文を手書きする必要がありますが、公正証書遺言の場合、遺言者は遺言の内容を考えるだけで済みます。高齢や体調不良などのため遺言者本人が公証役場に出向くことが難しい場合でも、公証人にご自宅や病身・施設などに来てもらうこともできます。
  5. 遺言執行者の指定:遺言執行者をしておけば、遺言書の内容をその通りにスムーズに執行してもらうことができますので、忘れずに指定しておきましょう。

任意後見契約を結ぶ

おひとりさまの相続以前の問題として、残りの人生を安心してお過ごしいただくためには、遺言書作成と合わせて、任意後見契約をおすすめします。

後見制度についてはここではごく簡単な説明にとどめますが、後見制度は、裁判所の手続きによって選任される法定後見と、当事者間の契約にもとづく任意後見の大きく2つに分けられます。どちらも保護を必要とする者(被後見人)に代わって、後見人が財産の管理や日常の取引を行うことができるという制度です。自らの意思によって後見人を選任する場合は、任意後見人と任意後見契約を締結します。

判断能力がしっかりしているうちに任意後見契約を結んでおけば、将来自分が認知症などによって判断能力が低下してしまった場合にも、自分の生活や療養看護、財産管理を、裁判所が選任した任意後見監督人の監督のもと任意後見人が行ってくれ、安心して生活することができます。
契約内容は自由に決めることができますが、契約を締結する際は公正証書による必要があります。

遺言書作成はお任せください

あなたの大切な財産をあなたの大切な人へ。あなたの物語を紡ぐお手伝いをします。

「おひとりさま」が安心して遺産計画を進めるためには、公正証書遺言の作成が非常に効果的です。自分の意志を確実に反映させるために、当事務所では行政書士が丁寧に聞き取りを行い、納得いくまで文案の作成をいたします。遺言執行者を指定した公正証書遺言を作成しておくことで、遺言者の意思を正確に実行することが可能になります。

また、相続や遺言に関するお悩みやご質問がある場合は、ぜひ当事務所までご相談ください。専門的な知識と経験を持つ当事務所のスタッフが、遺言書作成から遺言執行のプロセスを丁寧にサポートし、皆様の負担を軽減いたします。

当事務所ではおひとりさまの見守りサービス、任意後見契約、公正証書遺言の作成サポートから遺言執行、死後事務委任までトータルでサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。