相続人がいない「おひとりさま」の相続ってどうなるの?

法定相続人が一人もいない場合の「おひとりさま」が亡くなった場合に、その方の遺産はどうなるの?という疑問に、相続人不存在の場合の手続きと生前にできる対応策に焦点を当ててお答えします。

相続人不存在時の遺産の扱いと手続きについて

相続人不存在とは何か?

相続人不存在とは、故人の法定相続人が一人も存在しない状態を指します。通常、人が亡くなるとその財産は法定相続人に引き継がれますが、配偶者、子、親、兄弟姉妹など、誰もいない場合がこれにあたります。特に現代の少子高齢化の進展により、このようなケースが増加しています。

財産の行方:相続人がいない場合

法定相続人が存在しない場合、故人の財産は原則として国庫に帰属します。ただし、故人が遺言を残していれば、遺言に従って特定の個人や団体に財産が贈与されることも可能です。遺言がなく、特別な縁故者も認定されない場合や財産は最終的に国に移ります。

手続きの流れ

相続人不存在の場合の主な手続きは以下の通りです:

  • 相続財産清算人の選任:利害関係人や検察官が申し立て、家庭裁判所が清算人を指名します。
  • 相続人捜索の公告:相続財産清算人が選任された後、、6か月以上の期間を定め相続人の存在を公告します。この公告期間中に相続人が現れなければ、その後の手続きが進みます。
  • 債権者への公告:被相続人に債権がある場合、債権者は公告後定められた期間(2か月以上)内に申出を行う必要があります。
  • 相続人不存在の確定:相続人捜索の公告期間が満了し、その間に相続人が申し出なかった場合、相続人不存在が確定します。
  • 特別縁故者への財産分与の申立て :特別縁故者を主張する者は、相続人不存在が確定してから、3か月以内に財産分与の申し立てをする必要があります。 家庭裁判所は、審判を経て、特別縁故者に対して財産を分与するか否か、分与する場合には財産の額などを判断します。財産分与の審判が確定すると、相続財産清算人は、特別縁故者に対して財産を分与します。
  • 残った財産は国庫に帰属 :相続財産清算人は、報酬付与の申立を行い、家庭裁判所が決定した報酬を受け取ります。それでもなお残余財産があった場合、相続財産清算人は国庫に帰属させる手続きを行います。

特別縁故者とは

特別縁故者とは、故人と特に親しい関係にあった者で、法定相続人がいない場合に財産を受け取る権利を有する人を指します。これは家庭裁判所がその存在を認定する必要があります。

遺言書の重要性

もしあなたに相続人となる人がいない場合、何もしないでいると遺産はそのまま国庫に帰属してしまいます。国庫に帰属させるのではなく、他に遺産を残したい相手がいる場合には、遺言書を作成しておくとよいでしょう。 生前にお世話になった人に遺贈することで恩返しをすることもできますし、慈善団体へ遺贈をすることで社会貢献することができます。ご自身が生きた証としてこのような選択をする方も増えています。。

公正証書遺言がおすすめ

遺言書を作成した場合には、公正証書遺言を作成して、その中で遺言執行者を決めておくことをおすすめします。遺言執行者がいれば、遺言書の内容をそのまま執行してもらうことができます。遺言執行者は自身で自由に選ぶことができますが、遺言執行者に指名された者はそれを断ることもできますし、執行するのにも専門的な知識も必要になるので、あらかじめ行政書士などの専門家を指名しておく場合が多いです。

当事務所ではおひとりさまの見守りサービス、任意後見契約、公正証書遺言の作成サポートから遺言執行、死後事務委任までトータルでサポートいたします。

公正証書遺言とは?

公正証書遺言は、公証人と証人の前で遺言者が口頭で遺言を述べ、公証人がこれを文書にして作成する遺言の形式です。この遺言形式は、自筆証書遺言や秘密証書遺言と比較して多くのメリットがあります。

「おひとりさま」に公正証書遺言をお勧めする理由

  1. 法的な保証が強い: 公正証書遺言は公証人が関与するため、形式上の誤りが少なく、遺言の効力が無効になるリスクが極めて低いです。また、当事務所では専門家である行政書士が文案をご提案いたしますので遺言内容の誤解が生じる余地が少なく、争族を防ぐことができます。
  2. 保管が安全: 公正証書遺言は公証役場に保管されるため、紛失や偽造、破棄のリスクがなく、いつでも原本の確認が可能です。これにより、遺言者の意志が確実に守られます。
  3. 秘密保持が可能: 遺言の内容を生前に公開することなく、遺言者の意志に基づいた形で相続が進行します。特に親族関係が希薄である「おひとりさま」にとって、プライバシーの保護は重要なポイントです。公正証書遺言を作成する際には2名の証人が必要となりますが、当事務所にご依頼いただければ、2名の証人も守秘義務のある行政書士が承ることが可能です。
  4. 手続きの簡便さ: 自筆証書遺言は本文を手書きする必要がありますが、公正証書遺言の場合、遺言者は遺言の内容を考えるだけで済みます。高齢や体調不良などのため遺言者本人が公証役場に出向くことが難しい場合でも、公証人にご自宅や病身・施設などに来てもらうこともできます。
  5. 遺言執行者の指定:遺言執行者をしておけば、遺言書の内容をその通りにスムーズに執行してもらうことができますので、忘れずに指定しておきましょう。

任意後見契約を結ぶ

おひとりさまの相続以前の問題として、残りの人生を安心してお過ごしいただくためには、遺言書作成と合わせて、任意後見契約をおすすめします。

後見制度についてはここではごく簡単な説明にとどめますが、後見制度は、裁判所の手続きによって選任される法定後見と、当事者間の契約にもとづく任意後見の大きく2つに分けられます。どちらも保護を必要とする者(被後見人)に代わって、後見人が財産の管理や日常の取引を行うことができるという制度です。自らの意思によって後見人を選任する場合は、任意後見人と任意後見契約を締結します。

判断能力がしっかりしているうちに任意後見契約を結んでおけば、将来自分が認知症などによって判断能力が低下してしまった場合にも、自分の生活や療養看護、財産管理を、裁判所が選任した任意後見監督人の監督のもと任意後見人が行ってくれ、安心して生活することができます。
契約内容は自由に決めることができますが、契約を締結する際は公正証書による必要があります。

遺言書作成・任意後見はお任せください

あなたの大切な財産をあなたの大切な人へ。あなたの物語を紡ぐお手伝いをします。

「おひとりさま」が安心して遺産計画を進めるためには、公正証書遺言の作成が非常に効果的です。自分の意志を確実に反映させるために、当事務所では行政書士が丁寧に聞き取りを行い、納得いくまで文案の作成をいたします。遺言執行者を指定した公正証書遺言を作成しておくことで、遺言者の意思を正確に実行することが可能になります。

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