
コインランドリーは、無人運営による低コスト経営や共働き世帯の増加に伴うニーズの拡大から、近年注目を集めるビジネスモデルの一つです。
コインランドリービジネスの魅力とは?
- 安定した需要:共働き家庭や単身世帯の増加により、自宅で洗濯が難しい人が増えており、安定した利用が見込めます。
- 省人化・省コスト:無人運営が可能なため、人件費を抑えつつ、安定した収益を狙えるのが特徴です。
- 立地に左右されにくい:住宅街、幹線道路沿い、マンション下など、さまざまな立地で事業展開が可能です。
- サブスクリプション型や付加サービスとの相性◎:靴専用機、布団洗浄やWi-Fi設備、カフェスペースの併設、アルカリイオン電解水洗浄機など、多様な展開が注目されています。
その反面、開業には法律上必要な届出や設備要件の確認が必要であり、さらにカフェ併設型のように飲食サービスも提供する場合は、別途「飲食店営業許可」も必要となります。そうした複合型ビジネスに対応した許認可申請も、行政書士がワンストップでサポート可能です。「とりあえず始めよう」と思って事前知識が不十分なうちに始めてしまうと、思わぬ落とし穴に陥る場合もあります。
本記事では、静岡県東部でコインランドリー(コインオペレーションクリーニング営業)を始めたいと考えている方に向けて、営業に必要な届出、手続きの流れ、必要書類、そして行政書士ができる支援内容まで、分かりやすく、かつ詳しく解説します。
コインオペレーションクリーニング営業とは?
コインオペレーションクリーニング営業とは、いわゆる「コインランドリー」のこと。顧客が無人の施設で洗濯・乾燥を自己操作できるようにした営業形態であり、クリーニング業法に基づき、所轄の保健所(静岡県東部では東部健康福祉センター等)へ「営業届出」を提出する義務があります。
必要な届出・許可と手続きの流れ
1. コインランドリーの開業に必要な届出
- 届出先:静岡県内であれば、施設所在地を管轄する「保健所(健康福祉センター)」
- 提出時期:営業開始予定日の10日前までに提出が原則
- 主な提出書類
- 営業届出書
- 営業施設の平面図
- 構造設備の概要書
- 機器のカタログや仕様書(洗濯機・乾燥機など)
- 施設周辺の見取図
2. 図面の作成と設備基準
平面図では、以下の点が明確でなければなりません。
- 洗濯機・乾燥機などの配置
- 換気設備・排水経路
- 手洗い場や清掃用具の設置場所
- 清潔区域と不潔区域の区分け(条例によって必要)
3. 飲食スペース併設の場合の追加許可
カフェや軽食提供などを併設する場合、飲食店営業許可(食品衛生法)の許可が追加で必要です。
飲食店営業許可を取得するには以下のような要件が必要になります。
- 厨房設計や手洗い場、シンクの数などに設備に関する基準への適合
- 食品衛生責任者の設置
行政書士ができるサポート内容
書類一式の作成と保健所への提出代行
図面作成や現地確認の立ち合い
飲食店営業許可の同時取得サポート
条例改正や衛生基準の最新動向への対応
トラブル発生時の相談窓口
よくある質問(FAQ)
Q. 図面は手書きでも良いですか?
A. 自治体によっては手書きでも可とされていますが、縮尺・記載内容が不十分だと差し戻されることがあります。行政書士に依頼すればCAD図面での対応も可能です。
Q. 開業スケジュールはどれくらい前から動き始めればいい?
A. 開業予定日の1~2か月前には、行政手続きと店舗準備を並行で進めるのが望ましいです。
Q. コインランドリーに防火設備は必要?
A. 消防法に基づく届け出が必要なケースもあるため、事前に消防署とも調整を行う必要があります。
行政書士に依頼して、安心・スムーズに開業を!
コインランドリー開業は、初期投資に見合うリターンが期待できるビジネスモデルです。しかし、「営業届出」「図面作成」「飲食許可」などの行政手続きには、専門知識と経験が必要です。
当事務所では、静岡県東部を中心にコインランドリーの届出、飲食店営業許可取得のサポートをしています。初回相談は無料ですので、どうぞお気軽にご相談ください。
対応地域:主に静岡県東部(沼津・三島・裾野・長泉・函南・熱海・御殿場エリア)
あなたの夢・ビジネスが、地域に愛される成功事業となるよう、行政手続きのプロとして全力で支援いたします!
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