相続・認知症で困らないための民事信託・家族信託ー静岡県東部で民事信託をお考えの方へー

民事信託とは – 安心の老後を支える選択肢

日本は高齢化社会を迎え、多くの人が将来の財産管理や老後の生活について考えています。特に、加齢や認知症による判断能力の低下が心配される中、民事信託は有効な対策の一つとして注目を集めています。民事信託とは、自分の財産を信頼できる第三者(受託者)に託し、指定した条件に従って管理・運用してもらう仕組みです。この制度を利用することで、自分自身や家族の将来をより安心したものにすることができます。

家族信託 – 判断能力が低下しても安心

民事信託の中でも、特に家族間で行われる「家族信託」が注目を集めています。家族信託は、家族の一員を受託者として選び、財産管理を任せる方法です。この制度の最大のメリットは、生前に財産の管理・運用計画を立てることができる点にあります。また、任意後見制度や遺言書と比較して、より柔軟に、かつ具体的な条件を設定することが可能です。これにより、判断能力が低下しても、自分の意志に基づいた財産管理が行われるため、安心して老後を迎えることができます。

メリットだけではない – デメリットにも注意

しかし、家族信託がすべての人にとって最適な選択肢とは限りません。例えば、受託者との関係が悪化した場合や、予期せぬ事態が発生した場合など、デメリットも存在します。また、家族信託を設定するには、専門的な知識が必要となるため、行政書士などの専門家との相談が不可欠です。

信託・任意後見の使い分けのポイント

  • 身上監護の必要性:任意後見が適しています。
  • 財産管理と財産承継のいずれを目的とするか:財産管理重視なら信託又は任意後見、財産承継重視なら遺言で足りる場合もありますし、財産承継でも最終的な承継の前に受益者を連続させて承継させたい場合は信託が適しています。
  • 跡継ぎ遺贈の必要性:家庭内に高齢の親のほか障害のある兄弟がいる場合など受益者を連続させて長期的に目的を達成したい場合には信託(信託法91条の跡継ぎ遺贈型受益者連続信託)を活用することが可能です。
  • 財産の種類:農地や年金受給権など、単純に信託譲渡できない財産が含まれている場合などは任意後見が適しています。
  • 借り入れや財産運用の予定:後見制度は財産の活用については限定的であるため、信託が適しています
  • その他:受託者の確保、一時的な利用や裁判所の関与度合いなど

民事信託と任意後見の併用

民事信託と任意後見制度を併用することで、それぞれの制度のメリットを生かしながら、デメリットを補うことができます。任意後見制度では、判断能力が不十分になった場合に備えて、事前に後見人を指定しておくことができます。これにより、財産管理だけでなく、身上監護や医療の意思決定についても、本人の意向を尊重した対応が可能になります。民事信託と任意後見を組み合わせることで、より綿密な老後の計画を立てることができるようになります。

行政書士かわいあい事務所にご相談ください

民事信託や任意後見に関する具体的な計画を立てるには、専門的な知識が必要です。行政書士かわいあい事務所では、これらの制度に関する詳細な説明から、個々の状況に合わせた最適なプランの提案まで、一人ひとりの未来を守るためのサポートを行っています。財産管理や老後の生活に不安を感じている方は、ぜひ一度、専門家に相談してみてください。安心の未来への第一歩を、一緒に踏み出しましょう。