
「終活は今元気なうちに!」わかってはいても何から始めたらいいのか分からない。そんなあなたに向けて、「ゆるく始める本気の終活シリーズ」第5回をお送りします。
1. 任意後見制度とは
任意後見制度の基本
任意後見制度は、将来、自分の判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ「後見人」を選び、財産管理や身上監護をお願いする契約です。例えば、
- 認知症が進行した場合
- 脳卒中や事故で意思表示が難しくなった場合
こうした際にスムーズに**「任意後見人」が代行**してくれる仕組みです。
法定後見制度との比較
法定後見制度は、すでに判断能力が低下している人に対し、家庭裁判所が後見人を選任する仕組み。一方、任意後見は判断能力があるうちに、契約内容と後見人を自分で決められる点が大きな違いです。
2. 任意後見制度のメリット
自分が選んだ人にサポートを依頼できる
法定後見だと裁判所が後見人を選ぶため、家族でもなければ顔も知らない第三者が後見人になることがあります。任意後見なら、**「長男に頼みたい」「親しい友人にお願いしたい」「専門家に有償でお願いしたい」**など、自分の意思で選択可能です。
将来への不安軽減
今は元気でも、加齢や病気によって判断能力が低下する可能性は誰にでもあります。任意後見契約を結んでおくことで、**「何かあっても、この人がサポートしてくれる」**という安心感を得られます。
家族間トラブルの防止
本人の判断能力が落ちたときに、兄弟姉妹や親族が**「誰が面倒見るのか」「お金はどうするのか」**と揉めるケースは多々あります。任意後見契約をしっかり作っておけば、後見人が代行する範囲が明確なので、家族間のトラブルを大幅に減らせます。
3. 活用シーンと具体例

3-1.認知症リスク
将来、アルツハイマー型認知症や脳血管性認知症などを発症するリスクが高まります。そうなったときに、
- 預貯金の引き出しや生活費の管理
- 医療・介護保険の契約手続き
- 施設入所の手続き
これらを任意後見人がスムーズに行うことができます。
3-2.遠方に住む親のサポート
自分が遠方に住んでいて、実家の親が一人暮らしをしている場合、任意後見人を近所の親戚や信頼できる友人、あるいは専門家にお願いすることで、急な対応が必要になったときも安心です。
3-3.独身者やおひとりさま
配偶者や子どもがいない場合、万が一のときに誰がサポート役を担うか不透明です。任意後見契約を結んでおくことで、自分の財産や身の回りの世話をきちんとお願いできます。
4. 契約の手順と注意点
4-1.契約の流れ
- 後見人候補の選定
親族や専門家など、信頼できる人物を探します。 - 契約書作成(公正証書)
公証役場で「任意後見契約公正証書」を作成。 - 発効時の手続き
本人の判断能力が低下してきたら、家庭裁判所に申し立てて任意後見監督人を選任し、正式に契約がスタート。
4-2.費用や報酬
- 公証役場の手数料
任意後見契約書の作成には数万円程度かかります。 - 後見人への報酬
親族の場合は無報酬もありますが、専門家に依頼する場合は月額報酬が発生。 - 任意後見監督人への報酬
発効後、家庭裁判所が選任する監督人にも月額費用が発生します。
4-3.定期的な契約内容の確認
健康状態や家族構成、資産状況が変わったら、契約内容の見直しが必要になる場合もあります。契約書を作ったら終わりではなく、変化に応じて修正・再契約することを念頭に置きましょう。
5. まとめ
任意後見制度を利用すると、将来の不安を大幅に減らせるだけでなく、家族や周囲への負担を軽減できます。特に50~60代の方は、まだまだ元気な時期だからこそ冷静に判断できるメリットがあります。
静岡県東部で任意後見制度の導入を考えている方は、ぜひ行政書士かわいあい事務所にご相談ください。あなたの状況に合った最適な契約内容を一緒に検討いたします。
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