【静岡県版】コインランドリー開業で絶対に守るべき3つのルールとは?〜施設基準・管理基準・掲示事項を解説〜

コインランドリー(コインオペレーションクリーニング営業)を静岡県内で始めるには、所轄の保健所に対して「開設届」の提出が必要なだけでなく、営業施設に関して定められた**「3つの基準」**を満たす必要があります。

それが、
✅ 施設基準
✅ 管理基準
✅ 掲示事項
の3つです。

この記事では、それぞれの基準について、行政書士が分かりやすく解説します。

1.施設基準とは?

施設基準とは、営業施設が衛生的で安全に使用できる構造・設備になっているかを評価するためのルールです。

静岡県における主な施設基準

  • 十分な換気設備があること
    → 湿気やカビの発生を防止するため
  • 洗濯機・乾燥機の配置が適切で、清潔区域と不潔区域が区分されていること
  • 床や壁が清掃しやすい材質であること
  • 手洗い設備の設置(清掃スタッフ用)
  • 排水処理が適切であること
    → 排水溝のつまりやにおいの原因を未然に防ぐ
  • 清掃器具や消毒剤などの保管スペースが確保されていること

🔍 ポイント
開業時に保健所に提出する届出書類、施設の平面図にこれらの内容が正確に反映されている必要があります。

2. 管理基準とは?

管理基準とは、営業開始後に施設を清潔かつ安全な状態に保つための管理ルールです。

静岡県で求められる管理基準

  • 営業施設の毎日の清掃(床、設備、排水口等)
  • 定期的な機械の点検・メンテナンス
  • 衛生管理責任者の選任
    → 営業者本人でも可。施設の衛生状態を日常的に管理する役割です。
  • 使用済み清掃具の保管場所の分離(清潔区域と不潔区域の区別)
  • 有機溶剤を使用する場合は、有機溶剤管理責任者を定め、適切に保管・使用すること

💡 アドバイス:
管理基準を怠ると、保健所の巡回指導時に「改善指導」や「勧告」の対象になることがあります。

3. 掲示事項とは?

利用者に安心して施設を使ってもらうためには、施設内に適切な掲示を行うことが義務付けられています。

掲示するべき主な内容

  • 施設の名称・所在地
  • 利用方法(洗濯機・乾燥機の操作方法)
  • 使用上の注意点(洗えないもの、持ち込み禁止品、順番待ちのルールなど)
  • 衛生管理責任者の氏名(任意)
  • 緊急連絡先(トラブル・機械の故障時)
  • 営業時間・定休日など

📌 掲示物は、利用者が見やすい位置に、日本語ではっきりと表示する必要があります。
最近では、多言語対応(英語、中国語など)を併記する施設も増えています。

まとめ:基準を満たせば安心・安全な店舗運営が可能に!

これらの基準は、コインランドリーを安心・安全に運営していくうえで欠かせないものです。
初めて事業を始める方にとっては難しく感じるかもしれませんが、必要な内容を一つずつクリアしていけば、確実に開業へと近づきます。

📞 行政書士によるサポートで、スムーズに開業を!

コインランドリー開業は、初期投資に見合うリターンが期待できるビジネスモデルです。しかし、「営業届出」「図面作成」「飲食許可」などの行政手続きには、専門知識と経験が必要です。

当事務所では、静岡県東部を中心にコインランドリーの届出、飲食店営業許可取得のサポートをしています。初回相談は無料ですので、どうぞお気軽にご相談ください。

対応地域:主に静岡県東部(沼津・三島・裾野・長泉・函南・熱海・御殿場エリア)

あなたの夢・ビジネスが、地域に愛される成功事業となるよう、行政手続きのプロとして全力で支援いたします!

お問い合わせは今すぐこちらまで!

行政書士かわいあい事務所ホームページ お問い合わせメールフォーム

当事務所では、静岡県内でコインランドリーの開業を検討されている方に対して、要件の確認から届出書類の作成まで、一括でサポートしております。

「図面に自信がない」「保健所とのやり取りが不安」そんなお悩みも、行政手続きのプロがしっかりサポートします。

対応地域:静岡県内東部(裾野市、長泉町、沼津市、三島市、富士市、御殿場市、函南町、熱海市など)