遺言書の種類

どの方式を選ぶべきか?

遺言の種類

遺言の種類には大きく分けて2種類あります。一つは「自筆証書遺言」、もう一つは「公正証書遺言」です。このほかにも「秘密証書遺言」というのもありますが、実際はあまり使われていません。

ここでは自筆証書遺言と公正証書遺言についてそれぞれのメリット・デメリット、自筆証書遺言のデメリットを補ってくれる「遺言書保管法」も考慮しながらどちらの方式がご自分に合っているのか考えていただけたらと思います。

自筆証書遺言

自筆証書遺言の長所は手軽に作成できることにありますが、遺言者の死後に遺言書の真正や遺言内容を巡って争いが起きてしまうリスクがあったり、作成年月日がハッキリしない、自筆で書かれていない、2人以上で共同して作成してしまったなど、作成方法の知識不足から無効になってしまうといった危険性があり、自筆証書遺言の遺言内容の実現性は公正証書遺言に比べると低いといえます。

また、相続開始後に相続人が家庭裁判所に検認の申し立てをしなければならず、遺言執行に時間がかかってしまいます。相続人等が遠方にいる場合などはかなりの負担になってしまいます。

作成方法は、遺言者が自分で「全文」「日付」「氏名」を自書して「押印」します。財産目録については自筆を要しませんが、その目録の各ページに署名・押印する必要があります。

メリット

  • 費用がかからない
  • 遺言の内容を知られずに作成できる

デメリット

  • 遺言書作成後に紛失してしまう危険性がある
  • 隠匿・改ざん・破棄されてしまう危険性がある
  • 自宅保管の場合、相続人に遺言書が発見されない危険性がある
  • 家庭裁判所での検認が必要となり、相続人に負担がかかる
  • 遺言書の有効性を巡る争いが起きやすい
  • 遺言者の知識不足から遺言の様式に従って作成できず、無効となってしまう危険性がある

遺言書保管法によりデメリットを軽減

令和2年7月10日に施行された「遺言書保管法」は、遺言書保管所(法務局)で自筆証書遺言を保管してくれるというものです。これにより、上記のような自筆証書遺言のデメリットの多くが軽減されました。

公的機関である法務局による遺言書の保管・管理により、遺言書の紛失・廃棄・隠匿・改ざん等の危険性が防止され、遺言書の存在の把握も容易になります。また、遺言書の保管を申請すると、遺言書保管官が、遺言書が民法の定める方式に適合しているかどうかの外形的な確認をしてくれますので、様式に従っていないため無効となってしまうようなケースも少なくなるかと思います。ただし、あくまでも外形的確認ということで、遺言の内容までをチェックしてくれるわけではないので、その遺言内容が必ずしも有効なものになっているとは限りません。遺言書の内容に関する有効性については民法の知識が必要になりますので、心配な場合は専門家に相談等されることをおすすめいたします。

さらに、法務局に保管されていた遺言書はこの裁判所での検認は不要になります。これにより、相続手続きもスムーズになります。

以上のように遺言書保管法により自筆証書遺言のデメリットはずいぶん改善され、それによって、遺言を残した本人の最終意思が実現されやすくなります。

費用のほうも、遺言書の保管の申請1件に対して3900円、閲覧の請求は1700円、遺言書情報証明書の交付請求は1400円というように、公正証書遺言と比べて気軽に利用できるものとなっています。

公正証書遺言

公証人と証人2名の面前で作成されるため、自筆証書遺言と比べて「本人の意思で作成した」という信憑性が高くなるのが最大の特徴です。

公証役場で遺言者が、公証人及び証人2名の前で遺言の内容を伝え、それを公正証書にしてもらうという方法によって作成されます。また、公正証書は、公証役場においても保管されます。

公証役場で支払う公証人手数料は以下の表の通り、目的財産の額によって決まります。

目的財産の価額手数料
100万円以下5000円
100万円を超え200万円以下7000円
200万円を超え500万円以下11000円
500万円を超え1000万円以下17000円
1000万円を超え3000万円以下23000円
3000万円を超え5000万円以下29000円
5000万円を超え1億円以下43000円
1億円を超え3億円以下4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
3億円を超え10億円以下9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額
10億円を超える場合24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額

メリット

  • 公証役場で作成されるので、偽造の可能性がない
  • 遺言の効力が争われにくい
  • 紛失しても公証役場で再交付してもらえる。
  • 家庭裁判所での検認が不要
  • 公証人が作成してくれるので、全文を自筆する必要がない

デメリット

  • 費用がかかる
  • 公証役場へ行く手間がかかる
  • 公証人、証人に遺言の内容を話さなければならない

まとめ

遺言書保管制度を利用することにより、自筆証書遺言のデメリットはかなり解消されたということができます。しかし、遺言者のみで作成することができる自筆証書遺言では保管制度を利用したとしても、遺言作成時点に認知症などを発症していなかったか、意思能力が十分にあったのかといった点を巡って、争いになる危険性があるということには注意が必要です。

一方、公正証書遺言は、自筆証書遺言とは異なり、公証人や証人が立ち会いのもと作成される公正証書です。公正証書とは、法務大臣に任命された公証人が作成する公文書です。「公正証書」には証明力があり、安全性や信頼性に優れています。したがって、遺言者本人の意思能力や遺言の効力を巡る争いは起きにくくなり、自筆証書遺言に比べて相続トラブルを回避しやすい点が公正証書遺言の大きな特徴です。

自筆証書遺言と公正証書遺言についてそれぞれのメリット・デメリット、自筆証書遺言のデメリットを補ってくれる「遺言書保管法」を考慮したうえでの結論は、費用面を重視するなら自筆証書遺言、遺言者本人の最終意思の実現性を重視するなら公正証書遺言ということになります。

せっかく真剣に相続と向き合い、ご自分の死後にご家族が争うことのないように、労力を使って遺言書を作成するのですから、無効となってしまうなどということは絶対に避けたいところです。その観点から、遺言としておすすめなのは公正証書遺言であるといえます。

専門家である行政書士は自筆証書遺言、公正証書遺言どちらの場合でもサポートいたします。

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遺言者の意思を正確に反映させるために、当事務所では行政書士が丁寧に聞き取りを行い、納得いくまで文案の作成をいたします。遺言執行者を指定した公正証書遺言を作成しておくことで、遺言者の意思を正確に実行することが可能になります。

また、相続や遺言に関するお悩みやご質問がある場合は、ぜひ当事務所までご相談ください。専門的な知識と経験を持つ当事務所のスタッフが、遺言書作成から遺言執行のプロセスを丁寧にサポートし、皆様の負担を軽減いたします。