
「終活は今元気なうちに!」わかってはいても何から始めたらいいのか分からない。そんなあなたに向けて、「ゆるく始める本気の終活シリーズ」第2回をお送りします。
1. 50代に迫る「親の介護」の現実
突然やってくる介護の負担
50代になると、自分自身もまだ働き盛りである一方、親の年齢は70代~80代になっていることが多いです。認知症や要介護状態になった際、以下のような不安や負担が一気に押し寄せてきます。
- 病院や施設との手続き
- 金銭管理、入院費・施設費の支払い
- 日常的な買い物や食事の準備
兄弟姉妹との役割分担
親がいる家が実家として残っており、兄弟姉妹が複数いる場合、それぞれが遠方に住んでいたり仕事の都合があったりして、**「介護の負担が誰にどの程度行くのか」**で揉めることが珍しくありません。
- 「長男だから」という理由だけで介護負担が集中
- 介護に費用がかかるが、他の兄弟姉妹が協力してくれない
- 親の財産管理をめぐる意見の衝突
こうした問題に備えて、「任意後見制度」を活用する動きが注目を集めています。
2. 任意後見制度って何?
自分が選ぶ後見人
通常、「後見人」は家庭裁判所が選任する「法定後見制度」で決まるケースをイメージするのではないでしょうか。しかし「任意後見制度」は本人の判断能力が十分にあるうちに、自分の意思で「誰を後見人にするか」を決められる制度です。
- 親が「この人に財産管理をお願いしたい」という希望を反映
- お金や生活面で信頼できる人を選ぶことでトラブル防止
財産管理と身上監護
任意後見人ができることは主に2つに大別されます。
- 財産管理:銀行口座の管理、公共料金の支払い、施設費の支払いや契約など
- 身上監護:医療機関や介護施設との連携、必要書類の手続き、生活全般のサポート体制の整備
親の判断力が低下しても、後見人が代わりにこれらを行えるので、「誰がやるの?」という問題が明確化されます。
3. 法定後見制度との違い
検討するタイミング
- 任意後見制度:将来に備えてあらかじめ契約を結び、認知症などになったときにスタート。
- 法定後見制度:すでに判断能力が低下した状態で、家庭裁判所が後見人を選任。
任意後見は「事前の準備が可能」という点で、大きな違いがあります。
自由度の高さ
- 任意後見制度:本人と後見人が契約内容を細かく決めることが可能。
- 法定後見制度:家庭裁判所が選ぶ後見人が中心となり、法律に沿ってサポート内容を決定。
「親の希望を最大限尊重したい」「信頼できる人に絞って任せたい」という場合、任意後見制度は大きなメリットがあります。
4. 任意後見契約~後見開始の流れ
- 後見人候補の決定
親が信頼する子どもや親族、または専門家(行政書士・弁護士等)。 - 契約内容の協議
どこまでの財産管理や介護関連の支援を任せるかを決める。 - 公正証書での契約
公証役場で公正証書を作成し、法的効力を持たせる。 - 家庭裁判所への申立(必要時)
親の判断能力が低下し始めたら、家庭裁判所に申立てを行い、任意後見監督人が選ばれて契約が発効。
注意点
- 後見人の費用負担
後見人を専門家にした場合、月々の報酬が必要になる。 - 契約内容の定期的な見直し
親の健康状態や経済事情の変化に合わせて、契約内容の追加・変更を検討(後見開始前)。 - 他の兄弟姉妹との情報共有
一人だけが後見人になると、他の兄弟姉妹が不満を感じる場合もあるため、事前に話し合いを十分行うことが重要。
5. まとめ
50代の方は、自分自身の将来だけでなく、親の介護問題にも直面しがちな時期です。「任意後見制度」は、親が元気なうちに**「誰に、どんな形で支援してもらいたいか」を自由に決める**ことができる、非常に柔軟な制度。
これから高齢の親の介護や財産管理を考えるのであれば、ぜひ一度専門家に相談してみてください。静岡県東部でのご相談は、行政書士かわいあい事務所が心強い味方となります。あなたとご家族に合った最適なサポートプランをご提案いたします。
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