身体が元気な今がチャンス!スムーズに作成する遺言書のポイント

「終活は今元気なうちに!」わかってはいても何から始めたらいいのか分からない。そんなあなたに向けて、「ゆるく始める本気の終活シリーズ」第4をお送りします。

1. 遺言書は早めに作ったほうがいい理由

判断力がある今がベスト

遺言書は、作成者に「遺言能力(判断能力)」があることが大前提です。高齢で体調が悪化し、判断能力が不十分とみなされた場合、遺言書の有効性が争われるリスクがあります。元気で意識がはっきりしている50代なら、余裕をもって冷静に作成できるのです。

将来的な書き直しも簡単

一度作った遺言書でも、財産状況や家族構成が変われば**「書き直し」**が必要になります。若い時期に作成しておけば、ライフステージに合わせて気軽に内容を見直せるため、常に最新の意向を反映しやすいメリットがあります。

2. 遺言書作成の流れを徹底解説

財産の洗い出し

まずは、自分がどんな財産を持っているのかをリスト化します。

  • 不動産(自宅、賃貸物件、土地)
  • 預貯金や証券口座
  • 生命保険や投資信託
  • 自動車や貴金属、骨董品など高価な動産

この作業を丁寧に行うことで、遺言書に記載し忘れを防げるだけでなく、家族にも分かりやすく整理できます。

誰にどの財産を渡すか決める

法定相続分を踏まえつつ、**「自分の意向」「家族の事情」**を総合的に考えます。例えば、

  • 長男夫婦が同居してくれている → 住んでいる家を相続させる
  • 学費を援助してもらった子 → 預金を多めに残す
  • 介護をしてくれた子 → 報酬代わりに多めの財産を

遺言書の形式を選ぶ

公正証書遺言自筆証書遺言、どちらで作るか決めましょう。

  • 公正証書遺言:公証人が確認し、原本を保管。形式ミスが少なく安心。裁判所での検認不要で相続手続きを開始できる。
  • 自筆証書遺言:費用は抑えられるが、形式不備になるリスクが高い。遺言者の死後に裁判所での検認が必要なため、公正証書遺言に比べて手続きに手間と時間がかかる。

*法務局において保管されている自筆証書遺言法務局において保管されている自筆証書遺言に関して交付される「遺言書情報証明書」は,検認の必要はありません。

作成・保管

自筆証書遺言の場合は、全文(財産目録を作成する場合は財産目録のみパソコン可)を自筆で書き、日付や署名、押印も忘れずに。近年は「法務局による自筆証書遺言の保管制度」も開始され、改ざんや紛失の心配が減っています。

3. よくある疑問と注意点

「付言事項」はどの程度書ける?

付言事項には法的拘束力がないため、家族へのメッセージや感謝の気持ちを自由に書くことができます。ただし、「財産分割の指示」と混同しないように、区別をはっきりさせておくと良いでしょう。

「書き換え」はどうすればいい?

新しい遺言書を作成したい場合は、日付が新しいほうが優先されるので、古い遺言書には「破棄」などの意思表示を書き加えることが一般的です。公正証書の場合でも、改めて新しい公正証書を作ることができます。

夫婦が共同で遺言を書くのはOK?

日本では、「共同遺言」は無効とされています。必ず一人ひとりが別々に作成する必要があります。

4. 専門家との連携で得られる安心感

形式面のトラブル回避

せっかく遺言書を書いても、法律の形式に合っていないと無効になるリスクがあります。専門家である行政書士と一緒に作成することで、形式ミスを大幅に減らせます。

定期的なアップデート

家族に変化があったり、法律が改正されたりした場合も、定期的に専門家のもとで見直しを行うことで、常にベストな状態をキープできます。

5. まとめ

「遺言書は高齢者が書くもの」というイメージを持つ人は多いですが、体力も気力もある50代のうちに作成しておくことは大きなメリットがあります。将来を見据え、家族にトラブルを残さないためにも、ぜひ早めの行動を検討してみてください。
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