深夜の街は今、新たなビジネスチャンスに満ちています。特に外国人旅行客の増加により、深夜まで営業する飲食店への需要が高まっています。深夜営業のメリットを最大限に活かし、収益アップを目指すなら今が絶好のタイミングです。
この記事は深夜に酒類を提供する飲食店を開業しようと考えている方向けに、法令に準拠しながらビジネスを成功させるために深夜酒類提供飲食店の届出の手続きについて必要な情報を網羅的にご紹介します。この記事を読むことで、届出に関する不安や疑問を解消し、スムーズに手続きを進める一助となれば幸いです。
深夜における酒類提供飲食店営業開始届出
深夜における酒類提供飲食店の営業を始めたいと考えている経営者にとって、適切な届出と法令遵守は避けて通れない重要なステップです。この記事では、静岡県における深夜営業の酒類提供飲食店の届出の流れや注意点について詳しく解説し、成功への道筋を示します。
1. 場所や設備の要件の確認
深夜における酒類提供飲食店を営業するには、「場所の要件」と「構造設備の要件」を満たす必要があります。これらの要件を満たすことが、営業許可取得の鍵となります。
用途地域の規制
許可の取れる用途地域 | 許可の取れない用途地域 |
商業地域、近隣商業地域 準工業地域、工業地域、工業専用地域 無指定地域 | 第一種、第二種低層住居専用地域 第一種、第二種中高層住居専用地域 第一種、第二種住居地域 準住居地域及び田園住居地域 |
構造設備的要件
風営法の対象範囲の店舗を経営するには、店内のレイアウトも規格通りにしなくてはなりません。以下はその例です。
- 客室の面積が1室につき9.5㎡以上(1室のみの場合は制限なし)
- 客室内部に1メートル以上の仕切りやついたてを置かない
- 客室の出入り口に鍵を掛けない
- 客室照明について、明るさを20ルクスを超えるものとし、明るさを調整できるものはNG
- 風俗を害するおそれのある写真・装飾等の設備がないこと。
- 条例で定められた以上の振動や騒音は出さない
風俗営業許可を取得して営業する場合は、深夜酒類提供飲食店となることはできませんのでご注意ください。
2. 飲食店営業許可の取得
深夜における酒類提供飲食店の営業には、まず「飲食店営業許可」を取得する必要があります。この許可は、食品衛生法に基づいています。必要な書類を揃えて静岡県内の保健所に申請します。
3. 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出を提出
次に、「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要です。これは、深夜0時以降に酒類を提供する場合に必要となります。この届出は、警察署に対して行います。
必要書類
- 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
- 営業の方法
- 営業所の平面図 ・求積図
- 照明・音響・防音設備図
- 建物概況図
- 周辺案内図
- 建物登記事項証明書または賃貸契約書
- 住民票(法人の場合は、役員全員分)
- 外国人の場合は、外国人登録証明書
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 定款の写し(法人の場合)
- その他状況により求められる書類
4. 法令遵守と従業員の教育
法令遵守はもちろんのこと、従業員の教育も重要です。酒類提供に関する法律や規制を理解し、特に20歳未満への酒類を提供しないことや反社会的勢力の排除などに注意し、適切なサービスを提供するための研修を行いましょう。これにより、トラブルを未然に防ぐことができます。また、「従業員名簿」を備え付ける必要があります。
5. トラブル対策
深夜営業には特有のトラブルもあります。例えば、酔客によるトラブルや近隣住民との摩擦です。これらに対しては、防犯カメラの設置など事前に対策を講じておくことが重要です。また、深夜営業に伴って発生する営業騒音は、「静岡県生活環境の保全等に関する条例」によって規制されています。
6. マーケティング戦略
最後に、成功のためには効果的なマーケティング戦略も欠かせません。地域特性を活かしたプロモーションを行い、ターゲットとなる顧客層にアプローチしましょう。SNSや地元メディアを活用した広告も有効です。静岡県・神奈川県にはたくさんの魅力的な観光資源があります。観光やビジネスで訪れた旅行客が夜も楽しめるスポットを提供し売上アップを狙いましょう!
まとめ
静岡県・神奈川県で深夜における酒類提供飲食店の営業を始めるには、数多くのステップと注意点があります。しかし、これらを適切にクリアすれば、安定した経営と売上アップが期待できます。法令遵守と顧客満足度を高める努力で、成功への道を歩んでください。行政書士かわいあい事務所では飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店の届出をサポートしています。
行政書士事務所への依頼:スムーズな許可申請を実現
行政書士に相談しながら、時間・労力・コストの無駄なくスムーズに深夜酒類提供飲食店の開業を目指しましょう!
飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店の届出は専門家である行政書士にお任せください。許可要件や申請方法について調べたり、測量してCADで図面を作成したりするのはかなり大変な作業です。申請の準備のために必要以上に時間を割いてしまい、本来やるべき仕事に身が入らなかったり開業準備が遅れてしまっては本末転倒です。書類作成のプロである行政書士にお任せいただければ、全力でサポートいたしますので、本来の事業に集中していただけます。
当事務所では静岡県・神奈川県を中心にご依頼いただいております。開業をお考えの方、深夜営業を始めたい方、風俗営業の開業をお考えの方、まずはお気軽にご相談ください。