飲食店開業に必要な手続きについて★営業許可・消防署への届出・開業届

飲食店を営業するためには、衛生管理や防火管理など、注意を払うべきことがいくつかあります。この記事では飲食店を開業するために必要となる許可や届出についてご紹介します。

①営業許可・届出(保健所)

食品を作り販売するためには規模の大小や個人・法人にかかわらず、保健所の営業許可を受けなければなりません。食品の衛生状態を保つための知識や設備が不十分だと、異物の混入や食中毒を起こしてしまう危険性があるからです。

また、以前は飲食店営業許可とは別に設けられていた「喫茶店営業許可」に関しては、制度改正によって飲食店営業許可に統合されました。

飲食店営業許可申請は、行政書士に依頼することができます。もちろんご自身で申請することも可能ですが、ただでさえ開業準備に忙しい時に、申請書類や配置図などの図面の作成などを一から調べて提出書類を揃えるのは、思っている以上に大変な作業です。

当事務所では飲食店営業許可申請を55,000円より承っております。

②消防署への届出

飲食店を開業する際は、防火設備や防火管理が適正であることが必要です。営業所の規模や収容人数によって、必要な届出が違うので、管轄消防署に届出の必要なものを確認して手続きを行いましょう。

飲食店を始める時に必要な消防署への届出は主に以下のものになります。

「防火管理者選任届」

「防火対象物使用開始届」

「火を使用する設備等の設置届」

③開業届

個人事業主の方が開業する際に税務署に出す届出書類は、「個人事業主の開業・廃業等届出書」というものです。国税庁ホームページの「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」のページから、ダウンロードできます。フォーマットを印刷し、必要事項を記入の上、管轄の税務署へ提出しましょう。

その他

その他にも、深夜0時以降に主に酒類を提供する場合には「深夜酒類提供飲食店営業営業の届出」が、従業員を雇う場合は雇用保険(ハローワークで手続き)や労災保険(労働基準監督署で手続き)などの手続きが必要になります。

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