麻雀店開業に必要な風俗営業許可申請(4号許可)【静岡県/東部/沼津市・三島市・熱海市・裾野市・御殿場市・富士市】

麻雀店をやりたい!という方必見

麻雀店を開業する際に欠かせないのが風俗営業許可の取得です。許可申請は複雑で、必要な書類や手続きにミスがあると開業が遅れることもあります。今回の記事では、風営法許可申請のプロセス麻雀店(4号申請)に焦点を当てて簡単にわかりやすく解説してみたいと思います。麻雀店を始めたいと考えている方は、この記事を参考にしてスムーズな申請手続きを進める手立てにしていただけると幸いです。

1. 風営法許可申請の必要性

麻雀店は風営法の規制対象となり、その運営には風俗営業許可(4号申請)が必要です。許可申請は所在地を管轄する公安委員会に提出します。また、複数の営業所がある場合には、営業所ごとに許可が必要です。この許可を取得しないまま営業を行うと、法的な罰則を受ける可能性があるため、事前にしっかりと準備を整えておくことが重要です。

4号許可とは

まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

2. 許可要件の確認

風営法許可を取得するためには、許可要件を満たす必要があります。これらの要件を事前に確認し、必要な準備を整えておくことで、申請手続きがスムーズに進みます。

  • 営業所の場所: 学校や病院の近くなど、特定の場所では風俗営業が禁止されています。営業所の所在地が許可対象エリア(営業可能な用途地域であり、保全対象施設が近くにない)であることを確認しましょう。
  • 設備要件: 麻雀店の設備が法律で定められた基準を満たしていることが必要です。ソファなどの設備の高さや店舗の広さ、防音・照明設備などが基準に合っている必要があります。
  • 経営者の資格: 経営者が過去に犯罪歴がないことや、適切な経営能力を有していることも要件として求められます。

これらの要件を事前にクリアすることで、申請がスムーズに進む可能性が高まります。

3. 申請に必要な書類の準備

風営法許可申請には、以下の書類はそのごく一部です。

  • 申請書
  • 営業所の図面類(平面図・求積図・照明音響設備・周囲の略図・施設の概要図など)
  • 申請者の身分証明書
  • 申請者の略歴書書
  • 管理者に関する書類
  • 営業所の使用権限を疎明する書類

必要書類については当事務所ホームページにもう少し詳しく記載しておりますので、ごきょうみが

風俗営業許可申請は、詳細な図面や設備についての詳しい情報を書面に記載する必要があり、また記載の方法にも地域特有の細かなルールがあり、はっきり言って複雑です。
スムーズに許可を取得するためには、正しい情報と細かなルールを理解して、適格に申請を進めることが重要です。

4. 申請手続きのステップ

  1. 書類の準備: まず、必要な書類を全て揃えます。
  2. 申請書の提出: 書類を管轄の警察署に提出します。提出後、審査が行われます。
  3. 現地調査: 警察・公安等の方が営業所の現地調査を行います。
  4. 許可の取得: 審査が通れば、風営法許可が発行され営業が可能となります。

5. 申請後の注意点

許可取得後も、営業内容に変更があった場合や定期的な報告が必要な場合があります。これらの手続きを怠ると、許可の取り消しや罰則の対象となるため注意が必要です。

まとめ

風営法許可申請は、麻雀店開業においてとても重要なプロセスです。この記事を参考に、必要な手続きを一つひとつ確実に進め、スムーズに許可を取得しましょう。法的なトラブルを避け、安心して麻雀店経営をスタートさせるために、正確な情報と準備が不可欠です。雀店経営をスタートさせるために、正確な情報と準備が不可欠です。

より詳しい風俗営業許可に関する情報は→風俗営業許可をご覧ください

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麻雀店の風俗営業許可申請は専門家である行政書士にお任せください。許可要件や申請方法について調べたり、測量してCADで図面を作成したりするのはかなり大変な作業です。申請の準備のために必要以上に時間を割いてしまい、本来やるべき仕事に身が入らなかったり開業準備が遅れてしまっては本末転倒です。書類作成のプロである行政書士にお任せいただければ、全力でサポートいたしますので、本来の事業に集中していただけます。

当事務所では静岡県・神奈川県を中心にご依頼いただいております。開業をお考えの方、麻雀店営業を始めたい方、風俗営業の開業をお考えの方、まずはお気軽にご相談ください。