自家焙煎珈琲店を開業したい!

自家焙煎珈琲屋さんを始めるにあたって必要な届出と必要な資格にについてお話します。

営業届出制度とは

食品を取り扱う営業のうち、以下の図のピンクの部分(許可営業)にも水色の部分(届出対象外営業)にも該当しない場合は営業届出が必要な業種です。

厚生労働省HP

コーヒー製造・加工業の届出に必要なものは?

「コーヒー製造・加工業」の届出

「コーヒー製造・加工業」の届出は、コーヒー生豆を焙煎、粉砕して荒びきコーヒー又はインスタントコーヒーを製造又は加工する営業に必要な届け出になります。よって、自家焙煎珈琲店を開業するためには、この届出をする必要があります。

注意すること

許可営業を営む営業車が届出営業も営む場合は、営業許可の申請のほかに営業届出も行う必要があります。したがって、カフェなどで営業許可を取得している場合でも、自家焙煎珈琲豆を製造し販売する場合には「コーヒー製造・加工業」の届出も併せて行う必要があります。

また、営業届出業種には「コーヒー製造・加工業」の他にもお茶や乾燥ハーブティーなどを製造する場合などがあります。どのような場合が届出業種の対象で、どのような場合が許可が必要な業種になるのか分からない場合は当事務所にお問合せ下さい。

食品衛生責任者の設置

「コーヒー製造・加工業」の届出をするにあたり届出を行うすべての施設において食品衛生責任者の設置が必要になります。

食品衛生責任者の資格を得るためには、各都道府県が行っている講習を受ける必要があります。

届出の際には「食品衛生責任者の証書」が必要になります。

また、届出書には以下の事柄について記載する必要があるので、屋号や営業施設の場所を決めるなどの準備をしておきましょう。

  • 代表者の住所・氏名・連絡先
  • 営業施設の住所・屋号・連絡先

最寄りの保健所にて「コーヒー製造・加工業」の届出ができます食品衛生等申請システムにてオンラインでの届出も可能です。

よく分からない、調べるのが面倒、という方は行政書士にご依頼ください。お忙しい経営者の皆様の代わりに届出をすることができます。

衛生管理計画:HACCP(ハサップ)

HACCPの考えを取り入れた衛生管理計画の作成・記録を行う必要があります。これについては別のブログで詳しく紹介したいと思います。

当事務所では、HACCPの考え方を取り入れた衛生管理計画の作成・記録簿の作成サポートも行っていますので、お気軽にご相談ください。

簡易な飲食店営業について

飲食店営業のうち、以下のような場合は簡易な飲食店営業の対象となり、飲食店営業の施設基準を一部緩和(具体的には①床や壁は耐水性の材質意外でもよい、②床に排水はなくてもよい③衛生上問題がなければ冷蔵庫を外に置いてもよい④従業員以外が厨房に簡単に入れない構造であれば、厨房と客席の区画はいらない。など)されます。

  • 既製品(そのまま喫食可能な食品)を開封、加温、盛り付け等して提供する営業(例:そうざい、ハム、ソーセージ、スナック菓子、缶詰、おでん等)
  • 半製品を簡易な最終調理(揚げる、焼く等)を行い提供する営業(例:唐揚げ、フライドポテト、ソフトクリーム等)
  • 米飯を炊飯、冷凍パン生地を焼成する営業
  • 既製品(清涼飲料水、アルコール飲料等)及び既製品以外の自家製ジュース、コーヒー等の飲料を提供する営業

上記に当てはまるメニューのみを提供する場合には「簡易な飲食店営業」の対象となりますが、上記に当てはまらないメニューを提供する場合はカフェ・喫茶店であっても飲食店営業の一形態として、簡易な飲食店営業ではなく一般的な営業許可を取得する必要があります。

ですので、あとから床や壁の材質を替える工事をしたり、設備を買いなおして設置するのは大変ですので、できれば初めから営業許可の設備基準を満たしておきましょう。

行政書士かわいあい事務所にご相談ください

飲食業営業許可申請や営業届出は行政書士かわいあい事務所にお任せください。あなたの夢を実現するお手伝いが出来たら幸いです。