事業譲渡による飲食店営業許可の地位承継について
飲食店を営業するには、食品衛生法に基づく営業許可が必要です。これまでは、飲食店を他人に譲渡する場合、新たに営業許可を取得する必要がありました。しかし、令和5年6月14日に公布された法改正により、令和5年12月13日以降に事業譲渡を行う場合、譲受人は新たに許可を申請せず、地位承継届を提出することで営業を続けられるようになりました。
改正のポイント
- 改正前の問題点: 事業譲渡時には、譲渡人が廃業届を提出し、譲受人が新規に営業許可を申請する必要がありました。この手続きは、時間と労力を要し、事業のスムーズな移行を妨げる要因となっていました。
- 改正後のメリット: 改正により、譲受人は地位承継届を提出することで、新たに営業許可を受ける必要がなくなり、早期に営業名義の変更が可能になりました。これにより、衛生管理の継続性を担保しつつ、事業活動の円滑な引継ぎが実現しました。
手続きの留意点
- 保健所への事前相談:事業譲渡を検討している場合、事前に保健所に相談し、譲受人の衛生管理方針を確認してください。
- 譲渡日:令和5年12月13日以降に譲渡された事業のみが対象です。
- 営業の一部譲渡:営業の全部を譲渡する場合にのみ適用され、一部譲渡は対象外です。(例:飲食店営業の許可を受けている複数の厨房区画のうち、一部の区画を譲渡する場合などは認められません。)
- 譲渡を証する書類:譲受人は譲渡契約書や覚書など、譲渡を証明する書類の提出が必要です。
- 衛生管理:譲受人は衛生管理の責任も承継します。適切な衛生管理を継続するため、譲受人が食品衛生責任者の資格を取得しておくなどの準備が必要です。
- 保健所の調査:譲渡による地位の承継の届出が行われた際には、保健所が施設の業務の状況を調査することとなりました。営業許可を取得している場合は、原則として保健所が立ち入って業務の状況を確認することになります。
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新たな法改正により、飲食店の事業譲渡がよりスムーズに行えるようになりました。しかし、このような法改正の理解と手続きは分かりにくい部分もあり、普段の業務で忙しい事業者にとって、これらの法律的な情報を調べて理解し、そのうえで申請・届出の手続きをするというのは大きな負担となることがあります。
行政書士かわいあい事務所では、飲食店の事業譲渡に伴う地位承継の手続きをサポートします。専門の知識を持つ行政書士が、事前相談から譲渡契約書などの必要書類の作成、地位承継届の提出までを丁寧にサポートし、事業者の皆様がスムーズに事業を継続できるようにお手伝いします。
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