廃棄物の種類と廃棄物処理について解説します。

廃棄物の種類

1. 廃棄物とは?

廃棄物は、国の通知や裁判判例に基づき、「占有者が自ら利用できず、他人に有償で譲渡できないために不要となった物」と定義されます。廃棄物か否かの判断は、物の性質や取引価値、占有者の意志を総合的に勘案して行われます。

廃棄物処理法に基づき、廃棄物は「ごみ、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、動物の死体」などを含む、固体や液体の物質として定義されています。廃棄物の種類によって、所管される法律や処理方法が異なります。

廃棄物の主な分類

  • 一般廃棄物:家庭や事業活動から排出される、産業廃棄物以外の廃棄物。
  • 事業系一般廃棄物:事業活動から生じたもので、産業廃棄物に該当しないもの。
  • 特別管理一般廃棄物:有害性を持つ一般廃棄物。

また、特定の廃棄物については、特別な規定や処理が必要とされています。

2. 産業廃棄物の定義と種類

産業廃棄物は、事業活動に伴って発生する廃棄物で、法令により定められた20種類に分類されます。これらは事業者が適切に管理し、廃棄物処理業者に処理を依頼する必要があります。産業廃棄物の分類は、事業活動の性質や排出される廃棄物の種類に応じて以下のように分類されます。

産業廃棄物の主な種類(20種類)

  1. 燃え殻
  2. 汚泥
  3. 廃油
  4. 廃酸
  5. 廃アルカリ
  6. 廃プラスチック類
  7. ゴムくず
  8. 金属くず
  9. ガラス・コンクリート・陶磁器くず
  10. 鉱さい
  11. がれき類
  12. ばいじん
  13. 紙くず
  14. 木くず
  15. 繊維くず
  16. 動物系固形不要物
  17. 動植物性残さ
  18. 動物のふん尿
  19. 動物の死体
  20. 処理された産業廃棄物(コンクリート固形化物など)

3. 特別管理産業廃棄物について

特別管理産業廃棄物は、産業廃棄物の中でも特に有害性が高く、爆発性、毒性、感染性を持つ廃棄物が含まれます。これらの廃棄物は、人の健康や生活環境に深刻な被害を与える可能性があるため、厳密な管理が求められます。

特別管理産業廃棄物の主な種類

  1. 引火性廃油
  2. 廃強酸
  3. 廃強アルカリ
  4. 感染性廃棄物
  5. 特定有害産業廃棄物(PCB、廃水銀、廃アスベスト等)

これらの廃棄物は通常の産業廃棄物と異なり、特別な処理基準に従う必要があり、許可を受けた処理業者によって処理されなければなりません。

4. 各種リサイクル法の対象となるもの

産業廃棄物の中には、リサイクル法に基づいて再資源化が義務付けられているものもあります。これらの廃棄物は、製品の製造・使用・廃棄に伴って発生するものであり、適切なリサイクルが推奨されています。

リサイクル法の対象となる廃棄物

  • 家電リサイクル法:冷蔵庫、テレビ、洗濯機、エアコン
  • 自動車リサイクル法:廃自動車、クーラー
  • 建設リサイクル法:コンクリート塊、アスファルト・コンクリート

廃棄物処理について

次に、産業廃棄物の処理についてみていきます。

廃棄物処理の3つの原則

廃棄物処理とは、廃棄物を適切に処理するための一連のプロセスであり、3つの原則があります。それは、①安全化、②安定化、③減量化です。この3原則に基づかない処理は、適切な廃棄物処理とは言えません。それぞれの原則を具体的に見ていきましょう。

1. 安全化

廃棄物に含まれる有害物質や危険な成分を無害化することが「安全化」です。例えば、廃酸や廃アルカリを中和して中性にする「中和」処理は、この安全化にあたります。こうしたプロセスを経て、有害物質が人体や環境に悪影響を及ぼさない状態にすることが重要です。

2. 安定化

廃棄物の物理的・化学的性質を安定させ、外部環境の変化に対して反応しにくい状態にするのが「安定化」です。例えば、汚泥や燃え殻、ばいじんにコンクリートを混ぜ合わせて固める「コンクリート固化」という方法が挙げられます。このプロセスにより、廃棄物が劣化や溶解しにくくなるので、長期間にわたり安全に保管できます。

3. 減量化

廃棄物の体積や重量を減らし、最終的な処分量を少なくすることが「減量化」です。例えば、破砕機で廃棄物を砕く行為は、その体積を減らすため、減量化に該当します。焼却や圧縮なども、減量化の一環として用いられる処理方法です。

廃棄物処理の種類

廃棄物処理には、主に「①収集運搬」と「②処分(中間処理・最終処分)」に分かれいています。

1. 収集運搬

「収集運搬」とは、廃棄物を排出場所から処理場まで運ぶことを指します。廃棄物をトラックや船に積み込み(収集)、処理場まで運ぶ(運搬)行為です。この段階では、廃棄物の安全な取り扱いや、漏洩や散乱を防ぐための適切な措置が求められます。

事業として産業廃棄物の収集運搬を行うためには、「産業廃棄物収集運搬業」の許可が必要です。この許可は、廃棄物を収集する場所と運搬先の都道府県知事から取得する必要があります。例えば、静岡県から愛知県に廃棄物を運搬する場合、両県の許可が必要です。

2. 処分(中間処理)

中間処理とは、廃棄物を処理するための第一段階で、焼却、破砕、圧縮などを行います。具体的には、廃棄物を安全化、安定化、または減量化する行為が全て中間処理に該当します。

中間処理には、以下のような多様な方法があります。

  • 選別:廃棄物を素材別に分けること。
  • 分級:サイズや重さなどに基づき、廃棄物を分類すること。
  • 薬剤処理:廃棄物に化学薬品を加えて、反応させることで性質を変える処理。
  • 破砕・切断:廃棄物を小さく砕いたり、切断して体積を減らす方法。
  • 脱水・乾燥:水分を取り除くことで廃棄物の重量や体積を減らす処理。

産業廃棄物の処分業を営むには、都道府県知事から「産業廃棄物処分業」の許可を取得し、適切な処理施設を設置する必要があります。

3. 処分(最終処分)

最終処分は、中間処理の後、廃棄物を埋立や海洋投入によって完全に処理する段階です。特に、日本のような国土の狭い国では、埋立地の確保が難しいため、いかに廃棄物を減量化して埋立量を抑えるかが重要です。

最終処分を行うためには、中間処理同様に処理施設の設置許可と産業廃棄物処分業許可が必要です。埋立処分場やその他の処理施設を設置・運営するには、厳しい基準をクリアしなければならず、環境への影響を最小限に抑えるための技術と管理体制が求められます。

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