建設業許可を取得するためには、「経営業務管理責任者(以下、経管)」を置くことが必須とされています。
近年の制度変更により、経管の要件は「経営業務を適切に管理できる能力を有する者」として詳細に定められるようになりました。また、社会保険の加入状況についても厳しくチェックされるようになってきています。
本記事では、静岡県で建設業許可を取得したい方向けに、経管に求められる要件(イ)(ロ)と社会保険の加入ポイントをわかりやすく解説します。
1. 経営業務管理責任者(経管)とは?
経管とは、建設業を営む上で経営全般を統括・管理する責任者のことです。具体的には、工事の受注や契約、財務・労務管理など企業運営に関わる重要な業務に対し、適切な判断を行える能力が求められます。
なぜ経管が必要?
- 発注者や取引先が安心して工事を任せられるように
- 施工体制や財務・労務の適切な管理を徹底するため
- 許可の有無が企業の信用力に直結する
2. 経管に求められる2つの要件
建設業許可を取得するための経管要件は、主に2つに分けられます。
- 適切な経営能力を有すること
- (イ)または(ロ)のいずれかを満たす体制を備えている
- 社会保険に加入していること
- 健康保険・厚生年金・雇用保険の加入状況が適切である
どちらも満たしていない場合、経管として認められず、結果的に建設業許可を取得できないことになるため、早めの確認が必要です。また、これらの要件を満たしていることを証明する書類が揃っている必要があります。
3. (イ)要件:5年・6年の経営経験でクリア
まずは、常勤の役員等(法人の場合は常勤役員、個人の場合は本人や支配人など)のうち1名が、次のいずれかに該当するかを確認しましょう。
(イ)-1. 5年以上の経営業務管理責任者経験
- 建設業で、法人の代表取締役、取締役、個人事業主、支配人などの立場で「経営業務を管理する責任者」として5年以上の実務経験があること
(イ)-2. 5年以上「管理責任者に準ずる地位」での経営管理経験
- 執行役員や支店長など、実質的に経営全般を管理していた役職で5年以上の経験があること
(イ)-3. 6年以上「管理責任者に準ずる地位」で経営補佐の経験
- 建設業において、管理責任者を補佐する立場で、6年以上の経営補佐経験があること
業種が違っても合算OK
異なる建設業種での経験を合算し、5年(または6年)に到達するかどうかで判断されます。
例)「電気工事業3年+管工事業2年」で合計5年 → (イ)-1クリア
(イ)を満たしたら、全業種の経管になれる
(イ)の要件を満たした場合、これまで経験した業種に限らず、他の業種でも経管として認められる点が大きな特徴です
4. (ロ)要件:補佐人(A・B・C)を置くケース
(イ)の5年・6年経験を持たない場合でも、(ロ)を満たせば経管になることが可能です。
(ロ)-1 と (ロ)-2
- (ロ)-1
- 建設業の役員等の経験が2年以上含まれる5年以上の建設業の役員等または役員等に次ぐ職制上の地位(財務管理、労務管理又は業務運営業務を担当する者に限る。)における経験を有する者
- 直接補佐者として、A(財務管理)、B(労務管理)、C(運営業務)の3分野で各5年以上の経験を有する人(常勤)を配置
- (ロ)-2
- 建設業の役員等の経験2年以上含む “5年以上”の役員経験(他業種を含む)
- 直接補佐者として、A(財務管理)、B(労務管理)、C(運営業務)の3分野で各5年以上の経験を有する人(常勤)を配置
A・B・C(財務管理・労務管理・運営業務)とは?
- 財務管理:施工資金の調達、下請業者への代金支払いなど
- 労務管理:従業員の勤怠や社会保険手続きなど
- 運営業務:会社の経営方針・運営方針の策定・実施
1人が複数分野を兼ねてもOK
たとえば、ある社員が「財務管理5年+労務管理5年」両方の実務経験を持ち、もう1名が「運営業務5年」の経験を持つなら、2名でA・B・Cがすべてそろうことになります。
5. 静岡県での注意点:常勤要件と経験の合算
常勤でなければ認められない
静岡県では、役員経験や執行役員、補佐経験はすべて「常勤」であることが原則です。非常勤役員やパートタイマー的立場では、経管要件としての経験としてカウントされないため要注意です。
異なる業種の経験合算が可能
- 電気工事業3年+管工事業2年 → 計5年 など
- 塗装工事業4年8カ月+防水工事業1年9カ月 → 計6年5カ月など
複数業種での経験を合算できるため、在籍証明や職務経歴を丁寧に整理し、期間を確認しておくことが重要です。
6. 社会保険の加入義務も重要ポイント
経管は、適切な社会保険等に加入していなければ認められません。具体的には、以下の保険が対象です。
- 健康保険・厚生年金保険
- 法人、または常時5名以上の従業員を雇う個人事業主は原則加入義務
- 雇用保険
- 1名でも従業員がいれば、原則として加入義務
適用除外の例
- 従業員4名以下の個人事業で国民健康保険組合に加入
- 役員のみの法人
- 従業員が週20時間未満など短期労働者のみ
- 75歳以上の方は後期高齢者医療制度に加入している場合 など
上記のように「加入義務がない」と認められる適用除外なら問題ありませんが、加入義務を怠って未加入の場合は、経管要件を満たせないため注意しましょう。
7. よくある質問(Q&A)
Q1. 異なる建設業種の経験は合算できますか?
A. できます。電気工事業・管工事業など、在籍期間を合計して5年または6年を超えれば(イ)-1~3に該当する可能性があります。
Q2. (ロ)要件の補佐人(A・B・C)は一人で複数を兼務してもOK?
A. 問題ありません。ただし財務管理・労務管理・運営管理それぞれについて5年以上の実務経験を証明できる書類が必須です。
Q3.社会保険加入は従業員本人の意思で決められますか?
A. 従業員の意思ではなく、法律で加入義務が定められています。義務に該当するのに未加入の場合、経管要件を満たせない可能性がありますので早めに確認しておきましょう。
8. まとめ:早めの準備でスムーズな許可取得を
- (イ):5年・6年の建設業経営経験(経営トップまたは補佐)で経管要件クリア
- (ロ):建設業役員等の2年以上を含む合計5年以上の経験+A・B・C(補佐人)配置でクリア
- 社会保険加入:健康保険・厚生年金・雇用保険をしっかりチェック(適用除外は確認)
どれか一つでも不備があると経管要件を満たせず、建設業許可が取れません。常勤要件や経験証明資料が厳しく見られますので、申請前にしっかり準備しましょう。
許可申請の書類作成や実務面でお困りなら、当行政書士事務所へご相談ください!
経管要件の確認、在籍証明・補佐人の経験確認、社会保険加入状況の確認など、わかりづらい部分を丁寧にサポートいたします。
以上が、静岡県で建設業許可を取得したい方向け「経営業務管理責任者の要件の説明」です。書類不備や誤認があると、スムーズに許可が取得できない場合があります。ぜひ専門家を利用して、余裕をもって準備を進めましょう!