
「終活は今元気なうちに!」わかってはいても何から始めたらいいのか分からない。そんなあなたに向けて、「ゆるく始める本気の終活シリーズ」第3回をお送りします。
1. 相続トラブルの現状
増加する相続争い
相続が「争族」と揶揄されるほど、財産をめぐる家族間の対立は年々増加傾向にあります。兄弟姉妹がそれぞれ別の場所に住んでいたり、親との同居・介護の負担度合いが偏ったりすると、**「自分のほうが多く相続したい」**という主張が出てきやすくなります。
話し合いが難航する理由
- 「親が生前どんな意向を持っていたのか分からない」
- 「財産がどれだけあるのか、把握していない」
- 「きょうだい間のコミュニケーション不足」
こうした状況で、相続の話し合いがスムーズに進むとは考えにくいです。特に、後述する**「遺産分割協議」**は、相続人同士の意見が対立するとすぐに難航し、最悪の場合、争族へと発展してしまうことも珍しくありません。
2. 遺言書で防げる具体的問題
法定相続分だけでは不十分
遺言書がない場合、**法定相続分(民法で定められた割合)**に基づいて財産を分けるのが原則です。
例)配偶者:1/2、子ども:1/2(子どもが複数なら等分)
しかし、実際には「長男が親の介護を中心で行っていたので多めにほしい」「自宅は長女が住む予定」など、家族ごとに異なる事情があります。
遺言書があれば、被相続人本人の希望を具体的に示せるため、こうした“家族それぞれの想い”を尊重しやすくなり、不公平感を感じるリスクが減ります。
「誰に何を相続させるか」が明確
たとえば、実家の土地や建物を長男が相続し、その代わりに金融資産は他のきょうだいに分ける、といった細かい調整が可能です。これによって、あとから**「そんなつもりはなかった」**などのトラブルを避けやすくなります。
家族へのメッセージとして
遺言書には「付言事項」を記載できます。これは法的拘束力はありませんが、家族への感謝や、なぜその分配にしたのかを伝えるメッセージとして機能します。これがあるかないかで、相続人の納得度が大きく変わることも少なくありません。
遺産分割協議が円滑に進む
遺言書がない場合でも、相続人同士で話し合う「遺産分割協議」によって財産を柔軟に分け合うことができます。しかし、協議には全相続人の参加と合意が必要で、意見の食い違いがあれば長期間の対立に発展しがちです。
遺言書があれば、被相続人の意思が最優先となり、遺言書で指定したとおりに遺産分割されます。
また、相続人全員の同意があれば遺言書の内容と違う分割もできますが、その場合でも遺言書があることで**「話し合うポイント」**を最小限に絞ることができます。協議そのものに費やす時間や労力、精神的負担が大幅に軽減され、家族関係の悪化も回避しやすくなります。
3. 遺言書作成のポイント

形式を守る
遺言書には厳格なルールがあります。
- 自筆証書遺言:全文(財産目録を付ける場合、財産目録のみパソコン作成可)自筆、日付、署名、押印が必須。形式に不備があると無効になるリスクが高い。
- 公正証書遺言:公証役場で公証人が作成するため、形式不備のリスクが少なく、安心度が高い。
定期的な見直し
一度作った遺言書でも、下記のような場合に内容の修正や追加を行いましょう。
- 相続対象の財産が変わった(新たに不動産を購入、投資商品を売却など)
- 家族構成が変わった(結婚、離婚、孫の誕生など)
最新の意思を正確に残すことがポイントです。
専門家の活用
「どの形式で作成すべきか」「どこまで詳細に書けばいいのか」など、分からないことが多いかもしれません。失敗しないためにも行政書士や司法書士、弁護士に相談しながら手続きを進めるのが安心です。
4. 行政書士に依頼するメリット

書式や手続きをトータルサポート
行政書士に依頼すれば、遺言書の作成に必要な書類の収集(戸籍謄本や登記事項証明書など)を含めてサポートしてもらえます。また、公正証書遺言の作成時には公証人役場とのやり取りを代行してくれるため、時間と手間を節約できます。
相続全体のフォロー
相続は遺言書の作成だけで終わりではありません。遺言執行者として指定しておくことで、実際に相続が始まった時、名義変更や相続人の確定など、さまざまな手続きを遺言執行者が行うことができるので、、スムーズに相続手続きを進めることが可能です。
5. まとめ
相続トラブルは、一度こじれると家族関係に大きな亀裂を生むこともあります。遺言書があるだけで、法定相続だけに頼ったり、時間のかかる遺産分割協議で対立したりするリスクがぐっと減るのです。
心身共に元気なうちに遺言書を整備すれば、将来の不安が大幅に軽減され、いざというときにも家族がスムーズに手続きを進められます。ぜひ専門家のサポートを受けながら、大切な家族をトラブルから守る第一歩を踏み出してください。
静岡県東部で遺言書作成や相続に関する不安がある方は、ぜひ行政書士かわいあい事務所へご相談ください。あなたのご家族に寄り添い、最適なアドバイスと手続きをご提供いたします。
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公正証書遺言の作成や任意後見制度の利用は、将来の安心を確保するために大変有効な手段です。当事務所では、静岡県東部の皆さまに寄り添い、専門的な知識と経験をもとにサポートいたします。
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