農地転用について知っておきたいこと。違反転用してしまったら?|静岡県の行政書士が詳しく解説

農地転用とは?許可の必要性と手続き

農地転用は、農地を農業以外の目的に利用することを指します。農地を転用する際や、農地を売買する際には、原則として都道府県知事の許可または届出が必要です。この許可を受けずに無断で農地を転用した場合や、許可申請時に提出した事業計画通りに転用していない場合は、農地法に違反することになります。

農地転用の許可を受けないとどうなる?違反転用のリスク

無断での農地転用がもたらす問題

無断で農地を転用した場合や、許可申請時の事業計画通りに転用していない場合、次のようなリスクがあります。

  • 工事の中止:役所からの工事中止命令が出されることがあります。
  • 原状回復の指導:違法な転用が発覚した場合、農地への復元が求められることがあります。
  • 刑事罰:悪質な事案では刑事訴訟法に基づき告発され、罰則が科せられる可能性があります。具体的には、3年以下の懲役または300万円(法人の場合1億円)以下の罰金が適用されます。

違反転用が発覚するケースとは?

発覚のきっかけとその対処法

違反転用は、農業委員会による調査や通報により発覚することがあります。また、次のようなケースで違反転用の事実に気づくこともあります。

  • 相続が発生した際:被相続人が無許可で農地を貸していたことが判明。
  • 他の農地を転用しようとした際:役所からの指摘で発覚。
  • 営業許可を申請する際:土地の地目が農地であることに気づく。

どのようなケースであっても、転用行為から時間が経過すればするほど原状回復は難しくなるため、早期発見と対応が重要です。

農用地区域内農地での違反転用

青地農地における厳しい対応

農地にはランクがあり、いかに効率よく耕作ができるかでそのランクが決まります。市町村が指定する農用地区域内農地(青地農地)においては、原則転用が認められておらず、違反転用に対する対応が他の農地より厳しいです。農林水産省の通知にも、「農用地区域内農地である場合には特段の事情がない限り処分又は命令を行うことが適当である」と明記されています。

青地農地については、追認的許可は認められませんので

違反転用が発覚した場合の役所の対応

原状回復と追認許可の手続き

役所は違反転用事案を知ったとき、違反転用者に対し期限を定めて是正するよう指導します。すでに工事が終了して原状回復が困難な場合もありますが、原則は農地への復元が求められます。しかし、原状復旧させるには経済的負担が大きくなることがほとんどなため、追認的に許可を与えることが認められています。追認的な許可申請をする場合、通常の申請書類に加えて「始末書」の提出を求められます。

不利益処分と罰則の適用

是正の指導に応じない場合、役所は工事その他の行為の停止を勧告し、それにも従わない場合には処分や命令を検討します。さらに、刑事告発の検討が行われ、有罪となれば厳しい罰則が科せられます。

違反転用をしてしまったらどうする?

違反転用に気づいた場合の対処法

違反転用に気づいた場合、事実を認め、経済的損失を最小限にとどめるために率直に事実を申し出ることが重要です。すべての違法転用に対して厳格な手続きを行うのは現実的ではありませんので、不誠実でなければ妥当な解決策が見つかることが多いです。

どのようにしたらよいかわからない、不安だという場合は、ぜひ行政書士に相談ください。行政書士は、農地転用に関する手続きや相談を専門的に行っており、適切なアドバイスとサポートを提供します。

まとめ

農地転用に関する手続きは複雑であり、無断での転用や違法な転用は大きなリスクを伴います。転用の際には必ず適正な手続きを踏み、許可申請又は届出を行うようにしましょう。違反転用によるトラブルを避け、安心して農地の転用を進めるために、行政書士の力を借りることを検討してみてください。

農地転用は行政書士にお任せください

農地転用に関するご相談や手続きのサポートが必要な方は、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせください。専門の行政書士が丁寧に対応いたします。