認定新規就農者制度とは?
認定新規就農者制度は、日本で新たに農業に参入する人々を支援するための制度です。この制度の主目的は、新規就農者に対して計画的な農業経営を促進し、安定した農業経営を実現することにあります。
対象者の条件
農業に新たに挑戦される皆様へ。認定新規就農者制度は、新規で農業に取り組む方々を支援するための制度です。こちらの制度を利用することで、農業経営の立ち上げに必要な資金援助や、技術的なサポートを受けることができます。
この制度の対象となるのは、以下の条件に当てはまる方々です。
- 青年: 原則として18歳以上45歳未満の方。
- 65歳未満の個人:効率的かつ安定的な農業経営を営む者となるために活用できる知識及び技能を有する次のいずれかに該当するもの
- 商工業その他の事業の経営管理に3年以上従事した者
- 商工業その他の事業の経営管理に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者
- 農業又は農業に関連する事業に3年以上従事した者
- 農業に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者
- これらの者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
- 法人: 上記の条件を満たす方が役員の過半数を占める法人。
*農業経営を開始して一定の期間(5年)を経過しない者を含みます。
*認定農業者は含みません。
主な支援措置
- 経営開始資金: 就農された直後の所得を確保するために、年間最大150万円が交付されます。
- 無利子資金制度: 農業機械や施設の取得に必要な資金を、無利子で貸し付ける制度があります。
- 農地利用効率化支援交付金: 農業用機械の導入を支援するための交付金があります。効率的な農地利用を実現するために、この支援を活用することが可能です。
- 経営所得安定対策: 米、麦、大豆などの作物を生産される方々の経営安定を支援します。
- 農業経営基盤強化準備金: 経営所得安定対策の交付金を利用して、農業経営の規模拡大を目指すための支援があります。こちらを利用するためには、青色申告が必要となります。
- 新規就農者税制: 農協などが機械設備や農業用ハウスを取得し、それらを認定新規就農者に利用させる場合、固定資産税を軽減することができます。
これらの支援措置を利用することにより、新規就農を目指す皆様の初期投資の負担が軽減され、スムーズに農業経営をはじめ、安定した経営を目指すことができます。
申請に必要な手順
- 計画書の作成: まずは、「青年等就農計画認定申請書」を作成します。この計画書には、農業経営の目標や計画、必要な資金等を明記する必要があります。
- 申請書の提出: 作成した計画書をお住まいの市町村に提出します。
- 審査と認定: 市町村が申請書を審査し、計画が認定されると、農業経営に必要な支援を受けることができます。
必要な書類
- 青年等就農計画認定申請書
- 計画書の添付書類(例: 資金計画、事業計画書)
- その他市町村から要求される書類
申請に際してのアドバイス
申請には複数の書類が必要ですので、書類作成の際には、具体的な事業計画や資金計画を明確にすることが重要です。
当事務所では、このような申請手続きのサポートを行っております。書類の作成から提出まで、一連の流れをご案内し、スムーズな申請をサポートいたします。農業を始めたいとお考えの方、ぜひお気軽にご相談ください。