インターネットを利用して古物の売買を始める場合、既に古物営業許可を持っている事業者は、営業内容の変更として「URLの届出」を行う必要があります。本記事では、URLの届出方法について簡潔かつ具体的に説明します。
1. URLの届出手続きの流れ
URLの届出は、以下の4つのステップで行います。
- 「変更届出・書換申請書」を作成
- URL使用権限疎明資料を準備
- 警察署に書類を提出
- ホームページに必要事項を記載
各ステップについて順を追って説明します。
2. 「変更届出・書換申請書」の作成
「変更届出・書換申請書」は、各都道府県警察のホームページからダウンロードするか、警察署の窓口で受け取ることができます。
URLの届出には、「変更届出・書換申請書」の一部を使用し、必要事項を記入します。申請内容は、古物商許可番号、許可を受けた日、そして変更対象となるURLなど、基本的な情報を正確に記入します。
3. URL使用権限疎明資料の準備
「変更届出・書換申請書」に加えて、インターネット上での古物取引に使うURLの使用権限を証明する書類が必要です。これを「URL使用権限疎明資料」として提出します。疎明資料として利用できるものの例は次の通りです。
- プロバイダやドメインサービスから送付されたドメイン取得証明書
- ドメイン検索結果やWHOIS検索結果
- オークションサイトやECサイトのストア登録完了通知
- プラットフォーム上のプロフィールページ
これらの書類を用意し、URLが自社のものであることを証明する必要があります。提出前に、警察署によっては認められる基準が異なる場合があるため、事前確認を行うことをお勧めします。
4. 警察署に書類を提出
書類の準備が整ったら、主たる営業所が所在する地域の管轄警察署に提出します。URLの届出は、ホームページを開設してから14日以内に行わなければならないため、早めの対応が求められます。遅延すると、10万円以下の罰金を科せられる場合があるため、注意が必要です。
提出に際しては、事前に警察署に連絡し、担当者と日時を調整することをお勧めします。
5. ホームページに必要事項を記載
URLの届出が完了した後、次に行うのはホームページへの必要事項の記載です。以下の情報をホームページのトップページに掲載する義務があります。
- 古物商の氏名または法人名
- 古物商許可を受けた公安委員会名
- 12ケタの古物商許可番号
これらはトップページに直接表示するか、専用のページにリンクを設けて表示する方法で対応可能です。表示の仕方は自由ですが、サイト上での取引が透明に行われるための重要な手続きです。
6. URLの届出が必要な場合と不要な場合
URLの届出が必要となるのは、古物営業を行うホームページに限られます。例えば、単なる会社紹介用のサイトや、古物取引を行わないサイトの場合は、URLの届出は不要です。また、オークションサイトやショッピングモールのプラットフォームを利用する場合も、警察署の判断によっては届出が不要となる場合があります。
迷った際には、事前に管轄の警察署に確認を取り、正しい手続きを行うことが推奨されます。
まとめ
インターネットを利用して古物の取引を開始する際、適切な届出を行うことは法律で義務付けられています。URLの届出はその一環であり、必要書類の準備や警察署への提出をしっかりと行う必要があります。
手続きに不安がある場合や、時間が取れない場合は、行政書士に相談することで、専門的なサポートを受けることができます。
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