法人向け古物営業許可の役員変更届出・書換申請【静岡県東部の行政書士が解説】

法人で古物営業許可を取得している場合、役員の変更や代表者の交代が生じた際には、所定の手続きを行う必要があります。これらの手続きは、法律で定められた期間内に行うことが求められ、適切に行わないと許可の取り消しや罰則が科される可能性があります。

本記事では、法人における古物営業許可の役員変更届出と代表者の交代による書換申請の流れについて、わかりやすく解説します。

1. 古物営業許可における役員の変更届出とは?

法人で古物営業許可を取得している場合、役員に変更が生じた際には、その旨を管轄の警察署に届出を行う必要があります。この届出は、新しい役員が就任してから20日以内に行う必要があります(登記事項証明書を添付すべき場合のため)。役員の変更とは、具体的には取締役や監査役、執行役員など、法人の運営に関わる重要なポジションに変更があった場合を指します。

  • 届出の必要書類
    • 変更届出書(管轄警察署の指定様式)
    • 新役員の住民票の写し:本籍(外国人の方は国籍等)記載。マイナンバーなし
    • 新役員の身分証明書
    • 新役員の略歴書
    • 新役員の誓約書
    • 法人の登記事項証明書

2. 代表者の交代による書換申請

法人の代表者が交代した場合は、古物営業許可証の書換申請が必要です。この手続きも、20日以内に行う必要があります。代表者が変わると、法人の責任者が変更されるため、古物営業許可証の名義を新しい代表者に変更(書換申請)する必要があります。

  • 書換申請の必要書類
    • 書換申請書(管轄警察署の指定様式)
    • 新代表者の住民票の写し:本籍(外国人の方は国籍等)記載。マイナンバーなし
    • 新代表者の身分証明書
    • 新代表者の略歴書
    • 新代表者の誓約書
    • 旧代表者の退任届
    • 法人の登記事項証明書
    • 古物商許可証

3. 手続きの流れと注意点

  1. 役員変更届出:役員に変更が生じたら、速やかに新しい役員の情報を整理し、必要書類を揃え、20日以内に届出書は管轄の警察署に提出します。受理されれば完了です。
  2. 代表者交代による書換申請:代表者が交代した場合、新代表者の就任日をもとに必要書類を準備し、20日以内に書換申請を行います。
  3. 確認と保存:提出した書類の控えや警察署からの受領書は大切に保管しておきましょう。万が一の問い合わせや確認事項が発生した場合に役立ちます。
  • 注意点:役員や代表者の変更があったにも関わらず、届出や書換申請を怠ると、古物営業許可が取り消される場合があります。また、違反が発覚した際には、罰則が科される可能性があるため、変更が生じた場合には迅速に対応することが求められます。

まとめ

法人で古物営業許可を取得している場合、役員の変更や代表者の交代が生じた際には、必ず所定の手続きを行うことが重要です。届出や書換申請を適切に行うことで、古物営業許可の継続的な有効性を保ち、ビジネスを円滑に運営することができます。手続きが煩雑に感じられる場合は、専門の行政書士に相談することも一つの方法です。法的に正確で、安心して事業を続けるためのサポートを得ることができるでしょう

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