外国人を日本に招待する際に必要な手続きとその流れについて、わかりやすく順序立てて解説します。
1: 招聘の目的を明確にする
初めに、ご招待する方を日本に招く目的を明確にしましょう。目的がビジネス、留学、就労、もしくは観光等であるかによって、必要となる手続きが異なりますので、この点は非常に重要です。
2: 必要なビザ・在留資格の種類を確認する
訪問者が日本でどのような活動を行うかに応じて、適切なビザ・在留資格の種類を確認しましょう。日本にはさまざまなビザ・在留資格の種類がありますので、滞在の目的に合った種類を選ぶことが必要です。
3: 必要書類の準備
申請に際しては、招聘状や就業契約書、活動計画書など、訪問者の目的に応じた書類が必要になる場合があります。事前に必要書類を準備しておくことで、スムーズな手続きが可能となります。
4: 在留資格認定証明書の取得
「短期滞在」以外の在留資格で滞在される予定の方は、在留資格認定証明書の交付申請をすることができます。これは申請に基づいて法務大臣があらかじめ在留資格に関する上陸条件の適合性を審査し、その結果、条件に適合する場合に交付されます。この申請は日本側の外国人受け入れ機関や申請取次行政書士が行うことができます。申請をお考えの方は当事務所にご相談ください。
5: ビザの申請
在留資格認定証明書を受け取った後、訪問者はビザの申請を行う必要があります。この手続きは、自国の最寄りの日本の大使館や領事館で行う必要があります。
6: 日本入国後の手続き
外国人が日本に到着された後は、入国管理局での審査を受け、在留カードを受け取ります。このカードは、日本国内での身分証明として機能します。
7: 市区町村への届出
外国人が日本に滞在する場合は(短期滞在以外)、住所が決まり次第、居住地の市区町村役場に届け出る必要があります。
在留資格認定証明書交付申請は当事務所にお任せください!
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在留資格認定証明書とは?
「短期滞在」以外の目的で日本に滞在する外国人は、法務大臣が事前にその滞在条件を審査し、適合すると判断された場合に限り、在留資格認定証明書が交付されます。この制度は、日本入国の手続きをより迅速かつ効率的にすることを目的としています。
外国人が在留資格認定証明書を用いて査証を申請すると、法務大臣による事前の審査が完了しているとみなされ、その結果、査証発行のプロセスが迅速に進みます。また、この証明書を携帯している場合、日本の入国審査では、在留資格に関する条件に適合する者として迅速に処理されます。
申請取次行政書士とは?
申請取次行政書士とは、出入国管理に関連する専門的な業務を行うことができる資格を持った行政書士を指します。この資格は出入国管理に関する特定の研修を受け、試験に合格した行政書士のみに与えられます。