ヤフオクで古物営業を始める際には、古物商許可の取得が必要です。その際、URLの届出が求められますが、どのURLを記入するかは重要なポイントです。この記事では、ヤフオクで営業する場合のURLの届出方法について詳しく解説します。
ヤフオクで古物営業する場合のURLの届出方法
プロフィールページのURLを提出
ヤフオクの一般アカウントで営業する場合、URLの届出には「プロフィールページのURL」を記入します。これは、ユーザーが自分のプロフィール情報を確認できるページのことです。
*注意:ヤフオクのトップページのURLを書かないように注意しましょう。
ヤフオクストアの場合の対応
ヤフオクストアを開設する場合も、プロフィールページのURL、もしくはストア情報ページのURLを届け出る必要があります。ストア情報ページは、プロフィールページ内の「ストア情報」をクリックした先のページです。
URL使用権限疎明資料の提出
URLの届出には、「URL使用権限疎明資料」の提出が必要です。この資料は、申請者が届け出たURLを使用する権利を証明するものです。ヤフオクの場合、プロフィールページやストア情報ページをプリントアウトしたものを提出すると良いでしょう。
プロフィールページへの許可情報の記載
古物商許可を取得した後は、プロフィールページに次の許可情報を記載する必要があります。
- 許可者の氏名(法人なら名称)
- 許可を受けた公安委員会名
- 許可番号
一般アカウントの場合は自己紹介欄に、ヤフオクストアの場合はストア情報ページに記載しましょう。
URLの届出
インターネットで古物営業を行う場合は、原則としてURLの届出が必要です。
対象となるホームページ
URLの届出が必要なホームページは、古物を取引するサイトです。会社紹介のためのホームページなど、取引を行わないサイトは届出の対象外です。
警察署による対応の違い
警察署によっては、ネットオークションやフリマアプリを利用する場合、URLの届出が不要と判断することもあります。同じ都道府県内でも判断が異なる場合があるため、注意が必要です。実際とある警察署では「個人での出品(ストアなどではなく)は想定していない」として、URL届出不要と言われたこともあります。逆にここに記載した方法で認められない場合もあるかもしれません。その場合、別に求められた疎明資料を提出することになります。
届出が必要かどうか迷った場合は、専門家である行政書士に相談することをおすすめします。
URLの届出に関する注意点
古物商許可を申請する時点で、古物を取引するホームページを持っている場合は、申請手続きの中でURLの届出をします。許可を取得した後にホームページを開設した場合は、変更届出としてURLの届出を行います。
ホームページの公開
古物商許可を申請する時点でホームページを持っている場合、取引を開始する前に許可が下りるまでは公開だけに留めましょう。警察は届け出られたURLにアクセスしてホームページの存在を確認します。
公安委員会のホームページに掲載される情報
届け出たURLは、古物商許可を受けた公安委員会のホームページに掲載されます。掲載される情報は次の3つです。
- 許可者の氏名(法人なら名称)
- 許可番号
- URL
まとめ
ヤフオクでの古物商許可申請におけるURLの届出について解説しました。手続きが複雑で不安な場合は、専門家である行政書士に依頼することをおすすめします。行政書士は許可申請の手続きだけでなく、各種届出のサポートも行っており、安心して取引を開始できるようお手伝いします。
古物商許可の取得を検討している方は、ぜひ行政書士かわいあい事務所にご相談ください。古物営業許可取得率100%を誇る専門家が、あなたのビジネスをサポートします。